相続登記を自分でやるときの必要書類②
2022/10/03
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。
相続登記を自分でやるときの必要書類は、①被相続人の戸籍謄本・改正原戸籍、②相続人の戸籍謄本・抄本、③不動産の所有権を取得する者の住民票の写しです。
今回は、①についてもう少し詳しく書きます。
戸籍は、婚姻、離婚、養子縁組などがなされるたびに変動します。また、戸籍の改製が行われたときは、新しく戸籍が作り直されます。
例えば、新潟で生まれ、東京で結婚し、離婚した後に、大阪で結婚して死亡した場合、その方の戸籍は、新潟⇒東京⇒新潟⇒大阪と移動します。従って、新潟、東京、大阪という3か所に戸籍の取得請求を行います。ここに戸籍の改製が加われば、戸籍の量はさらに増加します。
戸籍の集め方は、基本的に現在の戸籍から過去にさかのぼっていく方法によります。
上述の例では、まず死亡した大阪で本籍入りの住民票の写しを取り、大阪で戸籍の取得をした後に、そこから過去にさかのぼっていきます。
戸籍は、その人の人生そのものなので、非常に複雑になることも多いです。
当事務所では、相続登記を原則5万円から受任しております。また、全国どの場所にも対応しておりますので、是非ともお問い合わせを頂ければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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