アローウィン司法書士行政書士事務所

取締役登記の必要書類について④

お問い合わせはこちら

取締役登記の必要書類について③

取締役登記の必要書類について③

2022/10/20

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。

 

今回は、取締役が退任する場合の登記について説明します。

 

取締役が退任するときは、任期満了、解任、死亡などが考えられますが、今回は任期満了の場合について書きます。

 

まず、任期満了では、一般に定時株主総会議事録を添付します。取締役の任期は、非公開会社では10年まで伸長できますが、取締役の任期は登記事項ではないので、登記官には任期が満了したかどうかを判断することはできません。

そこで、株主総会議事録に「本定時株主総会終結時に取締役の任期が満了するので」などの文言を入れることにより、取締役の任期が満了したことを示します。

登記を懈怠していた場合には、「○年○月○日に取締役Aの任期が満了したので」といったような文言を入れることで、任期が以前の日付で満了していたことを示します。

 

余談ですが、最近の株式会社は任期を10年とすることが多いのですが、正直10年の任期の場合、再任登記を申請することを忘れてしまうことが多いです。

登記を懈怠すると、過料の制裁を受けたり、さらには12年以上放置すると株式会社が登記官の職権で解散させられてしまうことがあるので、大いに気をつけたいところですね。

 

 

----------------------------------------------------------------------
アローウィン司法書士行政書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
電話番号 : 03-6871-9605


スムーズな法人設立を東京で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。