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相続登記における登録免許税の計算について①

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相続登記における登録免許税の計算について①

相続登記における登録免許税の計算について①

2022/11/01

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

相続登記における登録免許税の計算の仕方について書きます。

 

相続登記における登録免許税は、課税価格の1000分の4になります。

ここで、「課税価格」とは、土地や建物の価格を言いますが、時価などではなく、固定資産税評価証明書や固定資産税の通知書の「価格」の欄を見て計算します。

 

計算の仕方は、下3桁を切り捨ててから1000分の4倍します。

例えば、課税価格が13,245,847円であれば、13,245,000円÷1000×4というような形です。

 

支払の仕方は、電子納付もありますが、一般の方が登記申請を行う場合には、台紙に印紙を張り付けて納付する方法が楽です。

 

不動産が複数ある場合には、合算してから下3桁を切り捨てて、1000分の4倍します。

 

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