不動産決済の流れと司法書士の役割について④
2022/11/20
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
不動産決済では、①売主の住所変更登記、②売主の抵当権抹消登記、③売買による所有権移転登記、④買主の抵当権設定登記という流れをとることがあるのですが、今回は①の必要書類について書きます。
①における必要書類は、住民票の写しになります。
ただし、決済の時までに複数回住所移転をしている場合には、住民票だと前の住所しか乗らないので、登記簿上の住所と現在の住所をつなげることができません。
そこで、この場合には、住民票の除票をとって、前の住所と前の前の住所とつなげていくことになります。
ただ、住民票の除票は、市区町村での保管期間が5年なので、取れない場合もあります。
このときは、戸籍の附票をとることによって、過去の住所の経歴を確認することができます。
戸籍の附票は、本籍地でしか取れないので、本籍地が遠方にある場合などは、事前に郵送などで取得しておく必要があります。
多くの場合、司法書士に頼めば、戸籍の附票をとってもらうこともできます。
住所変更登記の登録免許税は、不動産1件につき1000円です。マンションなどの区分建物の場合には、1件の不動産でも2000円になります。
住所変更登記を申請しないと、印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が一致しないため、この後の所有権移転登記を申請できなくなります。
決済の当日に住所変更登記を申請することもありますし、事前に住所変更登記を申請しておく場合もあります。
司法書士への報酬の相場は、5000円~20000円といったところでしょうか。
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