アローウィン司法書士行政書士事務所

一般社団法人設立の必要書類について④

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一般社団法人設立の必要書類について④

一般社団法人設立の必要書類について④

2022/12/31

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

一般社団法人設立の必要書類のうち、設立時代表理事の選定書、設立時理事の印鑑証明書、設立時理事の就任承諾書について書きます。

 

なお、ここで記載するのは、理事会を設置しない一般社団法人なので注意してください。

 

まず、設立時代表理事の選定書は、文字通り、設立後の代表理事を決定する書面です。

理事会を設置しない一般社団法人の場合、設立時代表理事の選定の仕方は、定款で定めておきます。

選定方法は、①定款で直接定める、②定款の定めによる理事の互選、③設立時社員が定める、のいずれかの方法をとります。

①の方法による場合は、設立時代表理事の選定書は不要ですが、②③の場合に必要になります。

 

次に、設立時理事の印鑑証明書と就任承諾書について書きます。

設立時社員の就任承諾書には、必ず実印を押印してください。その上で、印鑑証明書を添付します。

理事会を設置しない一般社団法人の場合には、代表理事であっても平の理事であっても実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

 

以上が、理事会を設置しない一般社団法人の必要書類になります。

設立登記は、一つでも必要書類が抜けてしまうと登記が完了しないので、注意したいところですね。

 

当事務所では、一般社団法人の設立登記をすべての費用込みで20万円で受任しております。もちろん必要書類の作成などすべての手続きでこちらで作成します。

まずは、メール等でお問い合わせいただければと思います。

 

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