一般社団法人設立の必要書類について⑥
2023/01/07
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、理事会を設置する一般社団法人の設立登記の必要書類について書きます。
一般的な必要書類については以下の通りです。
①定款
②設立時社員が本店の所在場所、設立時理事、設立時監事を決定したことを証する書面
③設立時理事が代表理事を選定したことを証する書面
④設立時代表理事の印鑑証明書
⑤設立時理事及び監事の本人確認書類
⑥設立時代表理事、設立時理事、設立時監事の就任承諾書
①定款については、定款の必要的記載事項のほかに、理事会設置をする旨と監事を設置する旨を必ず記載します。
②は、設立時社員が作成します。
③は、設立時理事が作成します。設立時理事の押印が必要になるので注意してください。
④は、そのままです。設立時代表理事になる人の印鑑証明書を添付します。
⑤は、設立時代表理事以外の理事及び監事の本人確認書類を添付します。具体的には、住民票の写しや、運転免許証又はマイナンバーカードなどのコピーです。なお、運転免許証又はマイナンバーカードのコピーを添付する際には、その用紙に「上記は原本に相違ありません」のような記載を本人がすることになるので注意してください。
⑥については、特に、代表理事の就任承諾書には、代表理事になる人の実印の押印が必要になります。それ以外の理事及び監事の就任承諾書については、必ずも押印は必要ありませんが、なんとなく体裁が悪いので、認め印を押印してもらうのもよいかもしれません。
以上が、理事会を設置する一般社団法人設立登記の必要書類になります。
当事務所では、一般社団法人設立登記をすべての費用込みで20万円で受任しております。必要書類はほぼすべてこちらで準備しますので、非常にスムーズに手続きが進みます。
まずは、お問い合わせいただければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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