アローウィン司法書士行政書士事務所

会社の目的変更登記の必要書類について②

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会社の目的変更登記の必要書類について②

会社の目的変更登記の必要書類について②

2023/01/25

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、会社の目的変更登記をする際に注意する点について書きます。

 

会社の目的は、基本的には、公序良俗に反するものを除いて自由に定めることができますが、いくつかの点に注意する必要があります。

 

・許認可が必要なとき

 許認可の要件として、会社の目的にその事業が含まれているかどうかが審査されることがあります。

 例えば、宅建業の免許が必要な場合には、会社の目的にも「宅地建物取引業」などの記載が必要になることがあります。

 

・弁護士法72条に反する目的は定めることができない

 例えば「債権の取り立て」のような目的は、弁護士法に違反することから許されないとされています。

 

・士業の独占業務を目的とすることはできない

 例えば、「行政書士の業務」「弁理士の業務」というような目的を定めることはできません。

 

・営利性が全く認められない目的を定めることはできない

 例えば「政治献金」「幼稚園の経営」は、通常の株式会社などでは登記できないとされています。

 

・不明確な目的を定めることはできない。

 例えば「商業」というような目的は、抽象的すぎるので、登記することができないとされています。

 

※当事務所では、目的変更登記を税込み2万2000円で受任しております。登録免許税は3万円です。

 まずは、メール等でお問い合わせいただければと思います。

 

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アローウィン司法書士行政書士事務所
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