株式会社の公告方法の登記について①
2023/01/31
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、会社の公告方法について記載します。
会社は、公告方法を必ず定めなければなりません。
公告方法は、会社が決算公告をする場合や、合併や資本減少をする場合などに必要となります。
会社が定める公告方法は、以下の3つになります。
①官報に掲載
②日韓新聞紙
③電子公告
公告方法は一般に定款で定めますが、定款に定めなかったときは自動的に官報報告になります。
どの公告方法を選択するかですが、一般に官報公告を選ぶ会社が大多数になります。株式会社は1年に1回決算公告をしなければなりませんが、官報公告の費用は一般に6万円程度になります。
日韓新聞紙を選ぶ会社はほとんど見たことがありません。掲載費用が50万円程度と高額になるからであると思われます。
電子公告を選んだ場合には、自社のホームページ上に決算公告をアップすればよいので事実上無料ですが、決算の要旨ではなくすべてを公告しなければならないのと、5年間継続して閲覧できる状態にする必要があります。また、資本減少などの場合の債権者保護手続きの場合には、一定期間広告をしたことを証明する必要があり、その費用が高額になることもあります。
自社の規模などを考慮して、慎重に公告方法を定めていきたいところですね。
※当事務所では、株式会社設立を27万円、合同会社設立を12万円、一般社団法人設立を20万円で受任しております。登録免許税、印紙代、郵送費、登記事項証明書取得費用、印鑑カード・印鑑証明書取得費用など基本的にほぼすべての費用込みの値段になります。
まずは、お問い合わせいただければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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