アローウィン司法書士行政書士事務所

発行可能株式総数の変更の手続きについて②

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発行可能株式総数の変更の手続きについて②

発行可能株式総数の変更の手続きについて②

2023/04/10

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回も前回に引き続き、発行可能株式総数の変更の手続きについて書きます。

 

発行可能株式総数は、定款に記載しなければならない事項ですから、これを変更するためには、定款変更のための株主総会特別決議が必要になります。

 

ただし、これには例外があり、株式分割と同時に発行可能株式総数を増加させる場合には、取締役会設置会社では取締役会決議(取締役会を設置しない株式会社では取締役の過半数の決定)で発行可能株式総数を増加させることができます。

例えば、発行済み株式総数100株、発行可能株式総数が150株の株式会社が、1株を2株にする株式分割により発行済み株式総数を200株に増加させるときは、株主総会決議を経なくても、発行可能株式総数を300株に増加させることができます。

 

ただし、これをするには注意する点もあります。

①株式分割の分割割合と一致させること

 上述の会社では、発行済み株式総数を2倍に分割するので、発行可能株式総数も2倍までしか増加させることはできません。すなわち、発行可能株式総数は300株以下にしなければなりません。

②種類株式を現に発行していない株式会社であること

 種類株式を発行している会社では、株式分割と同時に、株主総会決議なしで発行可能株式総数を増加させることはできません。

 なお、現に発行していないことが条件なので、登記記録上種類株式が発行できる旨が記載されていても、種類株式の発行数が0株であれば問題はありません。

 

 発行可能株式総数は増資の際などにも非常に問題になるので、注意して手続きを進めていきたいですね。

 

※当事務所では、会社の設立など商業登記に関する各種相談を受け付けております。メール等でご相談いただければと思います。

 

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