発行可能株式総数の変更の手続きについて①
2023/03/29
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、発行可能株式総数の変更の手続きについて書きます。
株式会社においては、発行済みの株式数の他に、発行可能株式の総数を定めて登記します。
発行可能株式総数は、文字通り、会社が定める発行株式数の上限を定めるもので、定款に定めます。
例えば、発行済み株式総数が200株、発行可能株式総数が600株の会社は、新しく発行できる株式は400株までに限られます。
これを超えて株式を発行すると、超過発行の罪に問われます。以外に罪は重く、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります(会社法966条)。
発行可能株式総数は、定款で定めることができますので、上述の会社がもし1000株発行したいと考えるのであれば、原則として、定款変更の株主総会特別決議を経て、発行可能株式総数を1200株に変更することができます。
ただし、公開会社においては注意が必要で、発行可能株式総数は、発行済み株式総数の4倍以下としなければなりません。
上述の発行済み株式総数が200株の株式会社が公開会社であるときは、発行可能株式総数は800株より大きく定めることはできませんので注意が必要です。
※当事務所では、株式会社設立手続きを27万円、合同会社設立手続きを12万円、一般社団法人設立手続きを20万円で、すべての費用込みで受任しております。
是非ともお問い合わせいただければと思います。
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