資本金の額の減少の登記手続きについて③
2023/03/23
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、資本金の額の減少の登記手続きについて書きます。
(1)申請書
申請書には、通常の株式会社の登記申請に関する事項の他に、減少後の資本金の額と変更年月日を書きます。
例えば、「令和〇年〇月〇日変更 資本金の額 金●●●●円」
のような記載です。
変更年月日は、原則として株主総会で定めた日付になりますが、債権者保護手続きが終了していないときは、終了した日にを変更日とする必要があります。
(2)添付書類
添付書類は、まず一般的なものを書きます
①株主総会議事録、株主リスト
資本金の額の減少を決議した株主総会特別決議を行った株主総会議事録です。
②債権者保護手続き関連書面
・官報公告を行った場合には、官報公告をしたことを証する書面
・個別の債権者に催告を行ったときは、催告をしたことを証する書面
(※公告方法を日刊韓新聞紙や電子公告としている会社では、これに代えることができます)
・異議を述べた債権者がいるときは、その債権者に弁済・担保提供・信託をしたことを証する書面
(※異議を述べた債権者がいない場合には、申請書に「異議を述べた債権者はいない」旨を記載すれば足ります)
また、異議を述べた債権者がいても、債権者を害する恐れがないときは、それを証する書面を添付することもできます。
以上が、原則的な手続きになります。
例外的に取締役会決議などで資本減少をする場合などは、別途添付書面が必要になるので注意が必要です。
資本減少は、非常に難しい手続きになりますので、ぜひ専門家に相談することをお勧めいたします。
※当事務所では、法人設立について、株式会社設立手続きを27万円、合同会社設立手続きを12万円、一般社団法人設立手続きを20万円で受任しております。すべての費用込みのお値段になりますので、まずはお問い合わせ頂ければと思います。
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