資本金の額の減少の登記手続きについて②
2023/03/07
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、前回に続き、資本金の額の減少の手続きについて詳しく書きます。
(1)株主総会特別決議
資本金の額の減少は、会社にとっては大きな方向性の変更となることから、株主総会の特別決議が必要になります。具体的には、原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
ただし、株主総会特別決議が不要な場合もあります。
①募集株式発行と同時に司法金の額を減少する場合において、結果的に資本金の額が減少しない場合
例えば、資本金を1000万円減少させるが、同時に資本金の額を1000万円以上募集株式発行により増加させる場合には、株主総会特別決議は不要です。
この場合は、取締役会設置会社では取締役会決議、取締役会を設置しない会社では取締役の過半数で決定することができます。
②定時株主総会で資本金の額を減少する場合において、欠損の額に合わせて資本金額を減少させる場合
例えば、資本金は1000万円であるが、実際の会社の資産が800万円である場合に、資本金を800万円に減少させるだけ(会社財産の流出がない)の場合には、株主総会普通決議で足ります。
ただし、定時株主総会でする必要があるので、臨時株主総会では、原則通り、株主総会特別決議が必要になります。
(2)債権者保護手続き
資本金の額を減少する場合においては、必ず債権者保護手続きが必要になり、例外はありません。
具体的な手続きは、①官報公告と②債権者に対する個別催告になります。
ただし、②債権者に対する個別催告については、会社の公告方法を日韓新聞紙または電子公告としている会社では省略することができます。
この広告において、会社は、1カ月以上の期間を定めて、債権者に異議を申し出る機会を与えなければなりません。
意義を述べた債権者に対しては、債権者を害する恐れがない場合を除き、弁済・担保提供・信託などの手続きをとる必要があります。
以上のように、資本金の額の減少の手続きは非常に難しいことから、専門家と相談しながら手続きを進めていくことをお勧めいたします。
※当事務所では、株式会社の設立手続きを27万円、合同会社の設立手続きを12万円、一般社団法人の設立手続きを20万円で受任しております。
会社法で悩んだことがあるときは、是非ともご相談頂ければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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