資本金の額の減少の登記手続きについて①
2023/02/28
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、資本金の額の減少の手続きについて書きます。
資本金の額の減少とは、文字通り、資本金を減少させることを言います。
主に使われる場面としては、会社の欠損の額が大きくなり実態とあわせる場合や、資本金を減少させて剰余金を生み出し、株主に配当をする場合、あるいは、中小企業になることによる節税対策などでも使われることがあります。
資本金の額は会社の信用にかかわる部分であり、これを減少させることは、会社債権者にとって大きな利害関係が生じることがあり、また、株主にとっても大きな利害関係が生じることから、複雑な手続きとなっています。一般的な手続きは以下の通りです。
①株主総会特別決議
原則として、総議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
②債権者保護手続き
官報公告を行います。
また、知れている債権者に対して個別の催告を行います。なお、公告方法を日韓新聞紙や電子公告としている場合には、個別催告を省略することができます。ただ、官報公告は省略できないことにも注意します。
債権者が異議を述べたときは、その債権者に対して弁済や担保供与などを行います。
③商業登記
これらの手続きが終了したら、資本金の減少の効力の発生日以降に資本金の額の減少登記を行います。
次回は、個別の内容についてもう少し詳しく記載したいと思います。
※当事務所では、株式会社設立手続きを27万円、合同会社設立手続きを12万円、一般社団法人設立登記を20万円で受任しております。すべての費用込みの値段になりますので、まずはお問い合わせいただければと思います。
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