アローウィン司法書士行政書士事務所

準備金の資本組み入れについて③

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準備金の資本組み入れについて③

準備金の資本組み入れについて③

2023/02/23

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、準備金の資本組み入れについて、例外的な場面について書きます。

 

準備金の資本組み入れでは、原則として株主総会普通決議が必要になりますが、一定の場合には、取締役会又は取締役の過半数の決定で行うことができます。

ただ、この例外は、かなり限られた場合ということになるので、実際に使うことは少ないと思われます。

 

具体的には、募集株式の発行と準備金の資本組み入れを同時に行う場合です。

例えば、資本金1000万円、準備金1000万円の会社があったとします。

この株式会社が、準備金1000万円を資本に組み入れて資本金を2000万円に増加させるのと同時に、募集株式を発行して2000万円を調達し、その調達した2000万円のうち1000万円を準備金とする場合です。

この手続きは、会社法448条1項に規定されています。

結果的に準備金の額が減少しないので、株主総会決議は不要とされています。

 

一般に使われることはない手続きなので、参考までに読んでいただければと思います。

 

※当事務所では、株式会社の設立手続きを27万円、合同会社の設立手続きを12万円、一般社団法人の設立手続きを20万円で受任しております。

 すべての費用込みの値段になりますので、興味のある方はお問い合わせを頂ければと思います。

 

 

 

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