アローウィン司法書士行政書士事務所

準備金の資本組み入れについて②

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準備金の資本組み入れについて②

準備金の資本組み入れについて②

2023/02/20

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、準備金の資本組み入れの場合における登記申請手続きについて説明します。

 

まず、準備金を減少させる場合でも、減少させる準備金を資本に組み入れな場合には、登記申請手続きは不要です。準備金の額は登記事項ではないからです。

準備金を減少させて、それを資本組入れて、資本金の額を増加させる場合には、登記申請手続きが必要になります。

 

原則的な必要書類は以下の通りです。

①株主総会議事録

②株主リスト

③準備金の額を証する書面

 

③については、最終の貸借対照表がこれに該当するほか、代表取締役の証明書でも足ります。

 

なお、準備金の額を減少させる場合には、原則として債権者保護手続きが必要になりますが、商業登記における添付書面にはなっていないので不要です。

 

また、登録免許税は、増加する資本金額の1000分の7(3万円以下の場合は3万円)です。

 

次回は、例外的な添付書面について書きたいと思います。

 

※当事務所では、株式会社の設立手続きを27万円、合同会社の設立手続きを12万円、一般社団法人の設立手続きを20万円で受任しております。

書類作成費や郵送費、登録免許税などすべて込みの値段となっています。まずは、お問い合わせいただければと思います。

 

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