アローウィン司法書士行政書士事務所

準備金の資本組み入れについて①

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準備金の資本組み入れについて①

準備金の資本組み入れについて①

2023/02/17

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、準備金の額を減少して資本に組み入れる場合の手続きに関して説明します。

 

手続きは、原則として株主総会普通決議で行います。資本金の額の減少と異なり、特別決議は不要です。

例外的な手続きとして、株式発行と同時に資本組み入れをする場合には、取締役会決議又は取締役の過半数の決定で足りる場合もあります。

 

また、準備金の額の減少においては、原則として、債権者保護手続きも必要になります。

ただし、減少する準備金の額をすべて資本に組み入れる場合には、債権者保護手続きは不要です。例えば、資本金500万円、準備金100万円の株式会社が、準備金80万円を減少するが、その代わりに資本金を580万円にするときは、会社財産が外部に流出しないので、債権者保護手続きは不要とされています。

また、定時株主総会において、準備金を欠損の穴埋めに使う場合にも、債権者保護手続きは不要とされています。

なお、債権者保護手続きとは、1カ月以上の期間を定めて、官報公告及び知れている債権者への各別の催告をする手続きを言います。なお、各別の催告に代えて、会社が定めた公告方法によることもできますが、その場合でも、官報公告は必須です。

 

準備金の額は、定款事項や登記事項とはなっていないので、必ずしも商業登記が必要なわけではありません。資本金が増加する場合のみ、商業登記が必要となります。

 

基本的な手続きは難しくないのですが、専門家に相談しながら進めると良いと思います。

 

※当事務所では、株式会社の設立手続きを27万円、合同会社の設立手続きを12万円、一般社団法人の設立手続きを20万円で受任しております。すべての費用込みのお値段になります。

 是非ともお問い合わせいただければと思います。

 

 

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