アローウィン司法書士行政書士事務所

会社の公告方法の変更登記について③

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会社の公告方法の変更登記について③

会社の公告方法の変更登記について③

2023/02/14

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、会社の公告方法の変更登記について、注意すべき点を書きます。

 

・公告方法を「官報又は○○新聞による」との定め・・・×

 公告方法を選択的に定めることは許されません。

 なお、日韓新聞紙を公告方法とするときは、具体的な新聞社の名前も定めなければなりません。

 

・公告方法を「株券提供公告は官報、債権者保護手続きは電子公告による」との定め・・・×

 公告方法を任意に細分化することも許されません。

 なお、電子公告を公告方法と定めた場合には、HPアドレスも登記しなければなりません。

 

・日韓新聞紙を選択する場合には、全国紙でなければならない・・・×

 必ずしも全国紙である必要はありません。読者が一部の地域に遍在する新聞紙でも構いません。また、「〇〇県で発行する○○新聞による」との定めも許されます。ただし、スポーツ新聞や業界新聞は、日刊新聞紙に当たらないとされています。

 

このように、公告方法についても細かいルールが定められていることがあります。公告方法を例外的な方法で定めたい場合には、注意が必要ですね。

 

※当事務所では、株式会社の設立手続きを27万円、合同会社の設立手続きを12万円、一般社団法人の設立手続きを20万円で受任しております。すべての費用込みのお値段になります。まずは、お問い合わせいただければと思います。

 

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