会社の公告方法の変更登記について②
2023/02/06
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、株式会社の公告方法の変更登記について書きます。
株式会社の公告方法は登記事項になりますので、公告方法を変更する場合には、公告方法の変更登記が必要になります。
原則的な添付書面は、定款変更のための株主総会議事録と株主リストです。
定款変更が関係するので、株主総会の特別決議が必要になります。具体的には、原則として株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
電子公告とする場合で、株主総会で具体的なホームページアドレスを決定しなかった場合には、株式会社の内部ルールに従って、代表取締役の決定書や取締役会議事録などによってホームページアドレスを決定します。
登録免許税は3万円です。
※当事務所では、株式会社の設立登記をすべての費用込みで27万円、合同会社の設立登記を12万円、一般社団法人の設立登記を20万円で受任しております。
メール等でお問い合わせいただければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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