株式会社設立の必要書類について⑥
2022/09/02
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。
株式会社の設立において、公証役場で定款の認証を受けた後は払込を行います。払込には必ず金融機関の口座を使います。会社はまだ設立されていないので、会社名義の口座は作れないことから、発起人名義の口座に振り込みます。
ここで気を付けるのは、資本金の額に相当する「残高」があるだけでは足りず、必ず振込の事実を証明する必要がある点です。
例えば、資本金100万円の株式会社を設立する場合、120万円の残高のある預金通帳では不十分です。この場合、いったん100万円を引き出してから、再度100万円を振り込む必要があります。
なんか変な感じかもしれませんが、法務局で添付する株式会社の設立書類として、上の事実がのっている預金通帳のコピーを添付することになります。気ををつけたいところですね。
当事務所では、定款作成を含めてすべての費用を込みで27万円で株式会社設立を受任しております。
また、全国すべての会社設立に対応しております。
是非ともお問い合わせください。
※当事務所では、メールでのお問い合わせを推奨しております。メールのやり取りでスピーディーに株式会社設立ができます。
----------------------------------------------------------------------
アローウィン司法書士行政書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
電話番号 : 03-6871-9605
スムーズな法人設立を東京で
----------------------------------------------------------------------