相続登記を自分でやるときの必要書類④
2022/10/08
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。
今回は、亡くなった方に、前の配偶者との間の子がいた場合の戸籍収集のお話です。
亡くなった方の戸籍を過去にさかのぼっていった場合に、離婚や再婚をしていた場合には、戸籍が何度も移動していることがあるので、それぞれの戸籍の所在地に戸籍の取得請求をする必要があります。
ここで、過去の戸籍をさかのぼっていったら、実は他に子供がいたというような場合になります。
この子と連絡関係があればいいのですが、多くの場合、遺族の方とその子は連絡を取り合っていないということがほとんどなのではないかと思います。
従って、その子の戸籍を取り、さらに住民票をとって現在の住所地を把握して、お手紙を送って相続手続きへの協力を依頼することになります。
戸籍や住民票は、直系親族のものをとるのはそれほど難しくないのですが、遺族とは一見すると赤の他人となっている方の戸籍と住民票をとるのは非常に難しいと言えるでしょう。
このような場合には、私たちに依頼していただければ、戸籍の収集や住民票の取得を速やかに行うことができますので、是非ご相談いただければと思います。
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