相続登記を自分でやるときの必要書類⑤
2022/10/12
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
相続登記を自分でやるときの必要書類については、戸籍の収集が終わったら、あとは相続登記の名義人となる方の住民票の写しが必要になります。
不動産の名義人とならない方については、住民票の写しは不要です。
ただし、遺産分割協議書を使用する場合には、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。
1人でも相続人が欠けているときは、遺産分割協議は成立しませんので注意が必要です。
相続登記を申請する際に、戸籍などの原本還付が必要になる場合には、相続関係説明図というものを自分で作成しなければなりません。
結構面倒なので、場合によっては手書きで作ってしまうほうが楽なこともあります。
相続登記は、申請書そのものは法務局でも公開しているので、作成はそれほど難しくありませんが、添付書類の収集に非常に時間を取られるのではないかと思います。
難しいと思った場合には、是非相談していただければと思います。
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