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取締役登記の必要書類について①

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取締役登記の必要書類について①

取締役登記の必要書類について①

2022/10/14

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

取締役の登記が必要になるのは、取締役が就任したとき、退任したとき、辞任したとき、死亡したとき、解任されたとき、重任したとき、代表取締役の住所が変更したときなどです。

それぞれの必要書類については、概ね一緒ですが、異なる部分もあるので解説していきます。

 

取締役が就任したときは、取締役は株主総会で選任されますので、株主総会議事録が必要です。

また、取締役選任権付種類株式を発行している場合には、種類株主総会決議が必要になります。

さらに、法務局に取締役選任登記を申請する場合には、株主リストも必要になります。

 

また、取締役選任の株主総会決議は、法的には委任契約の申し込みになります。従って、選任された取締役がこれを受諾することも必要になるので、取締役の就任承諾書も必要になります。

なお、株主総会で席上取締役が就任を承諾したときは、株主総会議事録を就任承諾書として援用することもできます。この際、取締役が株主総会に出席してその場で就任承諾をしたことが要件になるので注意が必要です。もし、選任される取締役がその場にいなかったときは、別途就任承諾書が必要になります。

 

最後に、新たに取締役が選任されたときは、本人確認書類も必要になります。一般的には、就任承諾書か、席上就任承諾した際の株主総会議事録に実印を押印して、印鑑証明書も添付することになります。

 

新しく取締役が選任されたときの添付書類はやや複雑なので注意が必要です。

 

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