相続登記における登録免許税の計算について②
2022/11/03
ブログ
法律で定められた期限までに手続きを
相続の権利があるご両親や親戚の方が亡くなられたときに不動産名義を変更する相続登記のご相談やご依頼を東京で承っています。「手続きをしなくてはいけないのか」という疑問をお持ちの方もいらっしゃいますが、登記を義務化する法律が施行されることとなり、期限内に登記しなければ罰則の対象となるため手続きが必要です。
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所有者不明の不動産や相続、売却の手続きなどをスムーズに行うために欠かせない相続登記の手続きを、東京で営業する司法書士事務所としてお手伝いしています。「相続手続きで忙しいから後で手続きすればいい」といったように、手続きを後回しにされる方もいらっしゃいますが、定められた期間を過ぎてしまうと登記手続きが行えなくなるため注意が必要です。相続した不動産を売ることになったとき、名義人を変えておかなければ手続きができなくなります。
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