法定相続情報一覧図の必要書類について
2022/09/24
東京都豊島区池袋のアローウィン司法行政書士事務所の矢代です。
不動産の相続登記や預金口座の引継ぎの際に、本来であれば亡くなった方の出生までさかのぼった戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍など、戸籍の束を金融機関や法務局に提出する必要があります。
しかし、法定相続情報一覧図があれば、紙1枚で、戸籍の束に代えることができます。
法定相続情報一覧図は、法務局の登記官に認証をしてもらうことで完成します。
必要な書類は、亡くなった方の出生までの戸籍・住民票の除票、相続人の戸籍・住民票の写しなどです。また、法定相続情報一覧図を自分で作成することも必要になります。自分で作成した法定相続情報一覧図に法務局の登記官が認証します。
ひな形はは、法務局のホームページなどでダウンロードすることもできます。
法定相続情報一覧図は何通でも作成することができ、また手数料は無料です。
相続手続きに絶対に必要な書類ではありませんが、あると便利な書類と言えますね。
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