アローウィン司法書士行政書士事務所

株式会社設立の際の資本金の額の最低額について

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株式会社設立の際の資本金の額の最低額について

株式会社設立の際の資本金の額の最低額について

2022/09/21

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

 株式会社を設立する場合、資本金の額と資本準備金の額を定めなければなりません。

 資本金の額の最低額については、1円ですので、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。

 ただ、資本金を1円にするデメリットは、株式会社の社会的信用性が低くなること、資本金の額を1円にしても登録免許税15万円、印紙税4万円、定款認証手数料3万円程度がかかり、設立費用が安くなるわけではないことが挙げられます。

 単に株式会社という「箱」を作りたいなら資本金1円でも可能ですが、後々増資をすることも考えているのであれば、ちゃんとした資本金の額で会社を設立したほうが良いかもしれませんね。

 

当事務所では、株式会社設立についてすべて込みで27万円で受任しております。スピーディーに、かつ日本全国どの場所での設立にも対応しておりますので、メールなどにて是非ともお問い合わせください。

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アローウィン司法書士行政書士事務所
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東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
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