一般社団法人設立の必要書類について②
2022/12/22
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、一般社団法人設立のために必要な書類の中で、最も重要な定款について書きます。
一般社団法人の定款には、
①目的
②名称
③主たる事務所所在地
④設立時社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員の資格の得喪に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度
を必ず記載しなければなりません(これを絶対的記載事項と言います)。
株式会社の絶対的記載事項が5つなのに対し、一般社団法人の方が多くなっています。
まず、①の目的についてですが、株式会社の場合は、目的の営利性が必要ですが、一般社団法人の場合には特に制限はありません。公序良俗に反する目的や法律に違反する目的でなければ、自由に定めることができます。
②③は、一般社団法人の名前と場所ですので、自由に決めていきましょう。ただ、同一所在場所に同一名称の社団法人を作ることはできません。
④の設立時社員とは、株式会社設立でいえば発起人のような人です。設立時社員は、法人設立後は「社員」となり、役員の選任・解任など一般社団法人の基本的方向性を決めていきます。株式会社でいうところの株主や株主総会に近い立場になります。
株式会社の場合は、1人株主でも設立することができますが、一般社団法人では、必ず2人以上の設立時社員が必要になります。
⑤は、一般社団法人独特の定めで、通常の株式会社ではこのような定めはしません。一般社団法人の社員になるための条件や退社するための条件などを記載します。
⑥は、決算公告などをする媒体を決定するものですが、官報公告、日韓新聞紙、電子公告の他に、株式会社と異なり、公衆の見やすい場所に掲示する方法によってもすることができます。公衆の見やすい場所に掲示する方法であれば、事実上広告を無料で行うことができるので、一般社団法人の場合は最もお勧めな公告方法になります。
⑦は、株式会社では絶対的記載事項ではありませんが、一般社団法人では絶対的記載事項になっていることに注意します。
定款は、その法人の最も基本的なルールを定めるものになりますので、慎重に規定していきたいところですね。
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