一般社団法人設立の必要書類について③
2022/12/26
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
一般社団法人の設立の必要書類について、今回は、設立時社員の決議書について書きます。
設立時社員の決議書は、定款作成後に作成します。
そして、設立時社員の決議書には、主に、
①主たる事務所の所在場所
②設立時理事・監事の選任
について記載します。
①については、定款で主たる事務所の所在地を最小行政区画まで記載していなかったときは、その具体的な所在場所について記載します。
例えば、定款で「東京都豊島区に置く。」とあったら、主たる事務所の所在場所について「東京都豊島区池袋一丁目1番1号に置く。」のような形で記載します。
②については、具体的な設立時理事や監事の住所及び氏名を記載し、設立時社員が決定します。
①②のいずれについても、すでに定款で記載していた場合には、設立時社員の決議書は不要になります。
今後の一般社団法人の基本的な事項を定めるものなので、慎重に決めていきたいところですね。
当事務所では、一般社団法人の設立について、すべての費用込みで20万円で受任しております。まずは、お問い合わせいただければと思います。
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