株式会社設立の必要書類について③
2022/08/26
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。
株式会社設立の最初の必要書類が定款ですが、定款には絶対的記載事項というものが5つあります。
具体的には、
①商号
②目的
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
です。
今回は、特に③の本店所在地について書きます。
本店の所在地とは、最小行政区画を意味します。例えば、東京都立川市、埼玉県川口市、神奈川県横浜市のように記載します。東京23区であれば、東京都豊島区のように記載します。
ただ、定款に何丁目何番地何号のように、実際の本店所在場所まで記載しても問題はありません。
最小行政区画しか定めていないときは、別途、本店所在地を決定した発起人の決定書を添付します。
具体的な住所地まで定めたときは、発起人の決定書を添付する必要はありませんが、後日、本店移転をするときに、同じ市内の移転であっても定款変更が必要になります。
どちらを記載するかは、今後本店移転の可能性があるかどうかなどを含めて考えるとよいと思います。
当事務所では、定款作成を含めてすべての費用を込みで27万円で株式会社設立を受任しております。
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