アローウィン司法書士行政書士事務所

合同会社設立の必要書類について②

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合同会社設立の必要書類について②

合同会社設立の必要書類について②

2022/09/13

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。

 

今回は、合同会社設立の必要書類の一つ目である定款について記載します。

 

合同会社の定款では、

① 目的

② 商号

③ 本店の所在地

④ 社員の氏名又は名称及び住所

⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

⑥ 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の   標準

の6つが絶対的記載事項です。

 

まず、①目的については、過去の実例を調べて登記できない目的かどうかをチェックする必要があります。会社目的ドットコムなどを利用して、調べていくとよいでしょう。

②商号では、基本的に好きな名前を付けてよいですが、商号中に「合同会社」という文字を入れなければなりません。

⑤については、合同会社は社員全員が有限責任社員となるので、その旨も記載します。

 

株式会社と異なり、公証役場で定款認証を受ける必要はありませんので、その分だけ株式会社設立より費用が安くなるというのがメリットですね。

 

当事務所では、合同会社の設立について、登録免許税、消費税、郵送費、印鑑証明書取得費用など一切を含めて12万円で受任しております。

是非ともお問い合わせください。

 

 

 

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