アローウィン司法書士行政書士事務所

合同会社設立の必要書類について③

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合同会社設立の必要書類について③

合同会社設立の必要書類について③

2022/09/15

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。

 

合同会社の設立は、申請書と添付書類を法務局に提出することで成立します。

 

合同会社設立の必要書類の2つ目は、設立時社員となる者の決定書です。

定款で合同会社の所在地を最小行政区画までしか定めていないときに、具体的な所在場所を定めるためであったり、資本金の額などを定めます。

また、代表社員を定款で定めていなかったときも、この決定書によって代表社員を定めていきます。

なお、これらの事項を定款で定めてしまっていれば、この書類は不要となります。

 

合同会社設立の必要書類をコンパクトにしたいときは、定款ですべて定めてしまうことが必要ですね。

 

当事務所では、合同会社設立の手続きについて、すべての費用込みで12万円で受任しております。全国どの場所での設立にも対応しておりますので、まずはお問い合わせください。

 

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