アローウィン司法書士行政書士事務所

取締役登記の必要書類について⑤

お問い合わせはこちら

取締役登記の必要書類について⑤

取締役登記の必要書類について⑤

2022/10/25

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。

 

取締役登記の必要書類について、取締役が退任する場合は、任期満了、死亡、解任、辞任などがありますが、今回は辞任について書きます。

 

辞任による取締役退任登記の添付書面は、基本的に辞任届だけです。

ただ、注意を要するのは、押印の有無です。

 

平取締役が辞任する場合には、押印は不要です。従って、ワードなどで印字された辞任届でも問題ありませんので、少なくとも辞任の登記を申請する場合には、自筆で書く必要もないです。

これに対し、登記所に会社の印鑑を提出している取締役が辞任する場合には、辞任届には、会社の実印か個人の実印を押印する必要があります。個人の実印を押印する場合には、もちろん印鑑証明書も必要になります。

例えば、一般的な場合であれば、代表取締屋が辞任する場合には、辞任届に会社の実印か個人の実印を押印しなければならないということです。

 

ちなみに、ワープロで印字された辞任届で平取締役が辞任したことにできるとすれば、例えば、代表取締役が自分の意に沿わない取締役を勝手に辞任させることもできてしまいます。しかし、そんなことをすれば、損害賠償責任を負ったり、公正証書原本不実罪という犯罪に問われる可能性もありますので、決してそんなことはしないようにしてください。

 

当事務所では、取締役の登記を1件2万円で受任しております。各種の相談も含めた報酬額になりますので、是非ともお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------
アローウィン司法書士行政書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
電話番号 : 03-6871-9605


スムーズな法人設立を東京で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。