アローウィン司法書士行政書士事務所

取締役登記の必要書類について④

お問い合わせはこちら

取締役登記の必要書類について④

取締役登記の必要書類について④

2022/10/23

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の矢代です。

 

取締役の退任が退任するのは、任期満了、解任、辞任、死亡などがありますが、今回は解任と死亡について書きます。

 

取締役を解任する場合、株主総会で解任します。従って、必要なのは、株主総会議事録と株主リストになります。

ただ、取締役を解任するときは、登記事項証明書に「解任」の記録が残ってしまい、会社内部での仲違いがあったのではないかと推測されるので、外部からの評価が悪くなることも考えられます。もし可能なのであれば、解任しようとする取締役には辞任してもらったほうがよいのかもしれません。

 

取締役が死亡した場合には、死亡届を添付します。これは、死亡診断書などの公的な書類でも構いませんし、例えば家族からの死亡届でも構いません。

公的書類でなくてもよいのであれば、虚偽の死亡による退任登記が可能なのではないかと思われるかもしれません。確かに、死亡していないのに死亡による退任登記をすることは簡単ですが、虚偽の登記をすると公正証書原本不実記載罪という犯罪になってしまうので、絶対にやらないで下さいね。

 

当事務所では、取締役変更登記は、通常1件2万円で受任しております。是非ともお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------
アローウィン司法書士行政書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
電話番号 : 03-6871-9605


スムーズな法人設立を東京で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。