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相続登記における登録免許税の計算について③

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相続登記における登録免許税の計算について③

相続登記における登録免許税の計算について③

2022/11/07

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

前回に続いて、相続登記における登録免許税の計算のうち、道路について書きます。

 

道路については、固定資産税が課されていない場合であっても、相続における所有権移転登記では登録免許税がかかります。

 

まず、評価証明書に通常通り価格が記載されていれば、その価格を基準にします。

 

難しいのが、評価証明書に価格が記載されていない場合です。

この場合、市区町村ごとに扱いが異なるのですが、大きく2種類の計算方法があります。

まず、一つ目は、評価証明書に「近傍宅地の1㎡あたりの単価」が記載されている場合です。この場合には、その1㎡あたりの単価に道路の面積をかけてから10分の3倍した額が課税標準金額となり、それに持分と1000分の4をかけて計算します。

二つ目は、本地の評価額から1㎡当たりの単価を計算して、これに道路の面積をかけた額を課税標準金額としてから、10分の3倍して1000分の4をかけて計算します。

 

道路部分の相続登記を忘れてしまうと、子供や孫に迷惑をかけることになるので注意したいところですね。

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