アローウィン司法書士行政書士事務所

不動産決済の流れと司法書士の役割について②

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不動産決済の流れと司法書士の役割について②

不動産決済の流れと司法書士の役割について②

2022/11/15

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

不動産決済における所有権移転登記の必要書類について書きます。

 

まず、売主の必要書類ですが、

①登記識別情報(又は権利証)

②市区町村長発行の印鑑証明書(作成後3か月以内)+実印

③土地家屋評価証明書

の3つです。

 

買主の必要書類は、

①住民票の写し(又は戸籍の附票)

だけです。

ただ、その後、住宅ローンを組む場合などは抵当権設定登記も必要になってくるので、そのときは、買主も実印と印鑑証明書が必要になります。

 

売買による所有権移転登記では、思ったよりも必要な書類は少ないですが、そのほかの書類は司法書士が用意しますので、売主と買主の必要なものは上記のとおりとなります。

 

不動産決済当日に必要書類を忘れてしまうと決済が流れることにもなりかねないので、しっかりと準備をしたいところですね。

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