不動産決済の流れと司法書士の役割について③
2022/11/17
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
不動産決済においては、当然に売買による所有権移転登記がメインなのですが、それ以外の登記が必要になる場合があります。
①売主の住所変更登記
売主の実際の住所と登記簿上の住所が異なっている場合には、まず、売主の住所を現実に適合させなければならないため、売主の住所変更登記を申請しておく必要があります。
②売主の抵当権抹消登記
売主が金融機関などから借り入れをしていて、売買目的物である不動産に抵当権や根抵当権が設定されている場合、これを抹消せずに売却してしまうと、買主が抵当権の負担の付いた不動産を購入することとなってしまいます。
そこで、売買代金から売主が債務を返済した上で、抵当権を抹消して、買主への所有権移転登記をする必要があります。
③買主の抵当権設定登記
買主が現金で一括で購入する場合には不要なのですが、金融機関から借り入れをして不動産を購入する場合には、買主を債務者とする抵当権又は根抵当権設定登記も必要になります。
不動産決済において、司法書士は、これらの手続きに関する書類を事前に準備し、決済がスムーズに運ぶようにする役割を担っています。
当事務所では、不動産決済において、買主から受け取る報酬額は、原則として6万円以上10万円以下で設定させていただいております。不動産が高額な場合でも増額することはありませんので、まずはお問い合わせを頂ければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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納得の不動産登記を東京で
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