不動産決済の流れと司法書士の役割について⑥
2022/11/27
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
不動産決済では、①売主の住所変更登記、②売主の抵当権抹消登記、③売買による所有権移転登記、④買主の抵当権設定登記という流れをとることがあるのですが、今回は③の必要書類について書きます。
③は、売買による所有権移転登記ですが、その必要書類は、
・登記原因証明情報
・登記識別情報又は権利証
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票の写し
・土地家屋評価証明書
・司法書士に委任する場合の委任状
となります。
まず、登記原因証明情報は、司法書士が作成しますので、当事者が記名押印をすれば問題ありません。
登記識別情報又は権利証は、売主がその不動産の所有権を取得したときに、法務局から交付されています。失くさないようにしてください。
売主の印鑑証明書は、売主の住所地の市区町村の役所で取得します。最近では、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。
買主の住民票の写しについては、こちらも市区町村の役所で取得しますが、同様にマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。
土地家屋評価証明書は、登録免許税の算定に使います。不動産の評価額が分かればよく、市町村からの固定資産税の通知書などでも大丈夫です。
司法書士への委任状も、司法書士が準備しますので、当事者は記名押印などすれば問題ありません。
以上が、売買による所有権移転登記の必要書類になります。
一つでも欠けると所有権移転登記が申請できず、決済が流れることになるので、注意が必要ですね。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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