不動産決済の流れと司法書士の役割について⑤
2022/11/23
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
不動産決済では、①売主の住所変更登記、②売主の抵当権抹消登記、③売買による所有権移転登記、④買主の抵当権設定登記という流れをとることがあるのですが、今回は②の必要書類について書きます。
抵当権抹消登記で必要な書類は、
・解除証書、弁済証書など債務を弁済したことを証する書面
・抵当権者の登記識別情報又は登記済証
・抵当権者からの委任状
となります。
一般に、どちらも債務が完済されたときに金融機関から交付されます。
不動産決済の場合には、買主が売買代金を受け取った後、そのまま代金の一部を債務の支払いに充て、抵当権者である金融機関の口座に振り込みます。着金確認がされると、金融機関から解除証書と登記識別情報(又は登記済証)と委任状が交付されるので、それを使って抵当権抹消登記を申請します。
司法書士が決済をする場合には、着金確認がされた後、抵当権者である金融機関の担当者が決済の場に来ていればそこで抹消書類を受け取ります。ただ、多くの場合、抵当権者である金融機関の担当者は決済の場に来ないことが多いので、司法書士は、近くの抵当権者である金融機関の支店などに赴いて、解除書類を受け取ることが多いです。
以上が、抵当権抹消登記の流れになります。
当事務所では、抵当権抹消登記の報酬は1万円~(税抜き)となっています。決済の手続きで不安な点がありましたら、お問い合わせを頂ければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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