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不動産決済の流れと司法書士の役割について⑥

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不動産決済の流れと司法書士の役割について⑥

不動産決済の流れと司法書士の役割について⑥

2022/11/27

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

不動産決済では、①売主の住所変更登記、②売主の抵当権抹消登記、③売買による所有権移転登記、④買主の抵当権設定登記という流れをとることがあるのですが、今回は③の必要書類について書きます。

 

③は、売買による所有権移転登記ですが、その必要書類は、

・登記原因証明情報

・登記識別情報又は権利証

・売主の印鑑証明書

・買主の住民票の写し

・土地家屋評価証明書

・司法書士に委任する場合の委任状

となります。

 

まず、登記原因証明情報は、司法書士が作成しますので、当事者が記名押印をすれば問題ありません。

登記識別情報又は権利証は、売主がその不動産の所有権を取得したときに、法務局から交付されています。失くさないようにしてください。

売主の印鑑証明書は、売主の住所地の市区町村の役所で取得します。最近では、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。

買主の住民票の写しについては、こちらも市区町村の役所で取得しますが、同様にマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。

土地家屋評価証明書は、登録免許税の算定に使います。不動産の評価額が分かればよく、市町村からの固定資産税の通知書などでも大丈夫です。

司法書士への委任状も、司法書士が準備しますので、当事者は記名押印などすれば問題ありません。

 

以上が、売買による所有権移転登記の必要書類になります。

 

一つでも欠けると所有権移転登記が申請できず、決済が流れることになるので、注意が必要ですね。

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