不動産決済の流れと司法書士の役割について⑦
2022/12/02
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
不動産決済では、①売主の住所変更登記、②売主の抵当権抹消登記、③売買による所有権移転登記、④買主の抵当権設定登記という流れをとることがあるのですが、今回は④の必要書類について書きます。
④の抵当権設定登記の必要書類は以下の通りです。
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・司法書士に委任する場合には委任状
まず、登記原因証明情報は、一般には金融機関が用意する抵当権設定契約書となります。重要な書類ですから、法務局に提出した後に、原本還付をしてもらうことになります。
まれに抵当権設定契約書とは別に、そのまま「登記原因証明情報」として金融機関から提供を受けたときは、原本還付はせずに、そのまま法務局に提出することもあります。
次に、登記識別情報です。
こちらは、不動産の買主の登記識別情報を法務局に提供します。
本来であれば、売買による所有権移転登記が完了し、不動産の買主に登記識別情報が提供され、それを改めて抵当権設定登記の申請の際に提供するのですが、売買による所有権移転登記と抵当権設定登記を同日に行っているので、買主の登記識別情報を提供することは事実上不可能です。
そこで、登記識別情報は提供したとみなされ、実際には買主の登記識別情報は提供しないことになります。
住所証明情報は、抵当権者の住所を証する情報です。
抵当権者が個人であれば、その住民票の写しを添付するのですが、ほとんどの場合、抵当権者は金融機関になるでしょう。
そこで、金融機関の会社法人等番号を申請書に記載すれば、抵当権者の住所証明情報の提供は不要となります。
司法書士が書類がそろっていることを確認したときは、ここからお金が動き始めます。
抵当権者から不動産の買主の口座に融資金が振り込まれ、不動産の買主はこれを不動産の売り主に売買代金として振り込んで、不動産の売主はこれを自分の抵当権者に返済することで、不動産決済は終了となります。
不動産決済の流れと司法書士の役割を理解していると、「よく分からないまま印鑑だけ押した」ということがなくなりますね。
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