商号変更登記の費用や必要書類について②
2023/01/16
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。
今回は、商号変更に関する費用や必要書類等の他に、商号に関するルールを記載したいと思います。
商号については、原則として自由に選定することができますが、使用することができない文字も存在します。
・アルファベットやアラビア数字は使用できますが、ローマ数字は使用不可
例えば、「Ⅰ」「Ⅱ」などは使えません。
・&(アンド) ’(アポストロフィー) .(コンマ) ー(ハイフン) ・(中点)などの記号は、字句と字句の間を区切る記号としてなら使うことができます。
・原則として、スペースは使えません。ただし、「Yamada Suzuki株式会社」のように、単語と単語の間を区切るために使うことはできます。
・他業種と混同しそうな商号を使うことはできません。
例えば、「銀行」「バンク」「信託」など、銀行や信託会社でない会社がこのような文字を使うことはできません。
・「支社」「支店」「出張所」のように、企業の一部門であるかのように見える商号を使用することはできません。
ただし、「代理店」「特約店」という商号を使用することはできるとされています。
・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社など、会社の種類を明記しなければなりません。
例えば、「株式合同会社」のように、どの種類なのか不明確な商号を使用することはできません。
・同一場所に同一商号の会社が既に存在する場合、同一の商号を用いることはできません。
・同一場所の場所でなければ、既に登記されている商号と同じ商号を登記することができますが、商業登記法上適法でも、不正競争防止法違反になる可能性があるので注意が必要です。
このように、商号についてもいくつかのルールがあります。気を付けて商号を選定して欲しいところです。
商号の登記について不明な点がありましたら、是非、当事務所にお問い合わせいただければと思います。
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アローウィン司法書士行政書士事務所
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