アローウィン司法書士行政書士事務所

会社の目的変更登記の必要書類について①

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会社の目的変更登記の必要書類について①

会社の目的変更登記の必要書類について①

2023/01/20

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

今回は、会社の目的変更における必要書類について書きます。

 

株式会社では、定款の絶対的記載事項として、また登記事項として会社の目的を定めることとされています。

この目的は、これから出資しようとする者に会社の目的を明確化するという機能の他、銀行からの融資を受ける際の審査や、許認可を得るための要件として機能することもあります。

 

いったん定めた会社の目的を変更する場合、定款の変更が必要になるため、株主総会特別決議が必要になります。

定時株主総会でも臨時株主総会でも、どちらでも構いません。

 

株主総会特別決議は、原則として、総株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する必要があります。定足数を軽減する定款の定めを設けることもできますが、それでも議決権の3分の1以上の出席は必要です。

 

株主総会が終了したら、株主総会議事録、株主リストが目的変更登記の必要書類となります。

 

登録免許税は3万円です。

 

※当事務所では、目的変更登記を書類作成等含めて2万2000円(税込み)で受任しております。まずは、メール等でお問い合わせいただければと思います。

 

 

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