アローウィン司法書士行政書士事務所

相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)②

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相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)②

相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)②

2022/08/03

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所代表の司法書士矢代です。

 

 相続登記の費用を考えるときは、評価証明書や名寄帳の取得費用も考えます。

 登録免許税は、不動産価格の1000分の4(1.4%)ですが、ここで「不動産価格」とは、評価証明書などに記載された価格になります。これが分からなければ、相続登記を申請することはできません。

 固定資産税の通知書などがあれば、その価額を基準にするのですが、これがない場合には、自らこれを取得する必要があります。

 費用は数百円程度ですが、平日に取りに行く必要があったり、所有者でない人が取得する場合には、戸籍などを持参する必要もあります。

 

 当事務所では、これらの取得も報酬の中に含めて受任しております。

 

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 是非ともお問い合わせください。

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アローウィン司法書士行政書士事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-20-6F
電話番号 : 03-6871-9605


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