相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)③
2022/08/04
東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の代表の矢代です。
相続登記を申請する際には、費用のほかにも、「登記漏れ」について気を付ける必要があります。
不動産所有者には固定資産税の通知書が送られてきますから、これを資料として不動産を特定していくことになります。
しかし、固定資産税通知書には、課税されていない土地が記載されていないことがあります。例えば、私道部分については、固定資産税通知書には載っていないことが多いです。これに気づかないまま相続登記を申請しても、法務局は教えてくれません。登記漏れがあると、自分の子供や孫に大きな負担を課してしまう可能性があります。
当事務所では、そのような不動産の特定も含めて調べていきます。
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