アローウィン司法書士行政書士事務所

相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)③

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相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)③

相続登記の費用について司法書士が教えます(アローウィン司法書士行政書士事務所)③

2022/08/04

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所の代表の矢代です。

 

 相続登記を申請する際には、費用のほかにも、「登記漏れ」について気を付ける必要があります。

 不動産所有者には固定資産税の通知書が送られてきますから、これを資料として不動産を特定していくことになります。

 しかし、固定資産税通知書には、課税されていない土地が記載されていないことがあります。例えば、私道部分については、固定資産税通知書には載っていないことが多いです。これに気づかないまま相続登記を申請しても、法務局は教えてくれません。登記漏れがあると、自分の子供や孫に大きな負担を課してしまう可能性があります。

 

 当事務所では、そのような不動産の特定も含めて調べていきます。

 

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アローウィン司法書士行政書士事務所
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