アローウィン司法書士行政書士事務所

相続登記における登録免許税について②

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相続登記における登録免許税の計算について②

相続登記における登録免許税の計算について②

2022/11/03

東京都豊島区池袋のアローウィン司法書士行政書士事務所です。

 

前回に続き、今回も登録免許税の計算についてです。

登録免許税は、固定資産税の評価証明書などに記載されている不動産の価格を0.4倍した額になりますが、注意を要するのが道路です。

 

公道であれば、私人の所有権の客体とならないので相続登記でも問題にならないのですが、私道の場合は、相続登記漏れが起きることがあります。

まず、地目が公衆用道路である場合、固定資産税が課されていないことがあります。毎年、固定資産税の通知書が送られてきますが、非課税の道路はこの通知書に記載されていないので、相続人が道路の存在を認識していない場合があります。そうすると、土地と家屋の相続登記は終わったのに、私道部分の相続登記が完了しておらず、さらにその子や孫に迷惑をかける恐れがあります。

 

市役所などで(東京都の場合は都税事務所)で、評価証明書や名寄帳を取得して、まず、被相続人の所有している不動産を正確に把握する必要があります。

気を付けましょう。

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